大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)85 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人黒田寿男、同小島成一、同増永忍の上告理由について。

DのE々議会の議員候補については、同人の承諾なく同届出書にも候補者たる同

人の承諾書が添付せられていなかつたことは、原判決の確定するところであり、こ

の事実の認定を非難する論旨は適法の上告理由とならず、本人の承諾のない以上、

適法な候補者とならないことは勿論であり、その他右承諾若しくは承諾書の存在を

前提とする論旨はすべて採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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